車両通行止めの標識は何を対象にしてるの?
道路標識は基本的に全ての車(自動車、原動機付自転車、軽車両)に対して規制しています。
車両通行止め
車両とは?
道路を通行している乗り物は、自動車、原動機付自転車、軽車両、路面電車の大きく分けると4種類がありますが、車両とは、
1.自動車
2.原動機付自転車
3.軽車両
のことです。(教本では「車」と書いている時もあります)
「車両通行止め」の標識
路面電車(いわゆるチンチン電車)は、車両に含まれていません。
路面電車を含んだ車両のことを「車両など」といいます。
だから、「車両通行止め」の標識は車両と路面電車のうち
「車両と路面電車の全てではなく車だけが対象である」という意味で1本の斜線(\)で表してあります。
通行止めの標識
「通行止め」という標識のバツ印(×)は、
「車両と路面電車の両方の通行をを禁止」すると言う意味になります。
また、この標識は歩行者の通行も禁止しているのですが、それは標識に書いてある「通行止め」という文字で分かります。
ほとんどの歩行者は標識が分からないので、分かるように文字で書いてあります。
「通行止め」のなかのバツ印は、「誰も通行したらダメ(×)」という意味で覚えると分かりやすいですよ。
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